【建設業許可】社会保険への加入に関する要件とは?未加入だとどうなる?

建設業許可申請をするときの欠かせない要件の一つに、社会保険への加入に関する要件というものがあります。

これは社会保険への加入義務のある営業所を設置している場合、適切な社会保険に加入しなければならないという要件です。

では、社会保険への加入義務のある営業所とはどのような営業所なのでしょうか? また社会保険の加入義務がある営業所なのに、未加入の場合はどうなるのでしょうか?

この記事では、建設業許可申請の社会保険への加入に関する要件について解説させていただきます。

社会保険への加入に関する要件とは?

建設業許可申請をするとき、社会保険に加入しているかどうかを確認されます。そしてもし加入義務がある営業所であるのに、社会保険の加入の確認ができなかった場合は許可を受けることはできません。

そのため社会保険への加入に関する要件はとても大事な要件であるといえます。

ただし、社会保険と一口にいっても健康保険や厚生年金保険、雇用保険といくつか種類があり、営業所の状況によってどの保険に加入すべきかは異なってきます。すべての社会保険に加入しなければならない営業所もあれば、1つだけ加入をしていれば問題がない営業所もあります。

では営業所がどのような状況のときは、どの保険に加入をしている必要があるのでしょうか? 次に説明いたします。

社会保険加入義務のある営業所とは?

まず健康保険・厚生年金保険の加入義務があるのは、法人の営業所と個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所が該当します。

雇用保険の場合は、労働者を1人でも雇用する営業所が該当することとなります。

ただし建設国保に加入している場合は、適用除外となるケースもあるので、次に見ていきましょう。

建設国保に加入している場合

法人の営業所と個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所は、前述したように健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。

しかし建設国保に加入している場合は、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて建設国保に加入しているときは適用除外となります。

建設国保に加入している事業者はしっかりと確認をするようにしましょう。

社会保険の加入手続きはどこで行う?

社会保険の加入義務がある営業所でまだ未加入の場合は、加入手続きを行わなければなりません。

加入手続きは、健康保険と厚生年金保険は事務所の所在地を管轄する年金事務所、雇用保険は事務所の所在地を管轄する労働基準監督署および公共職業安定所で行うことができます。

未加入の場合は速やかに行うようにしましょう。

社会保険の加入義務があるのに未加入だとどうなる?

ここまで社会保険の加入義務のある営業所について解説してきました。では、もし加入義務があるのに加入手続きを怠り未加入のままだとどうなるのでしょうか?

建設業許可申請をするには、社会保険に加入していることを確認するための書類が必要になります。そして未加入の場合は、この確認書類がないために指導を受けることになります。

また社会保険の加入が建設業許可申請の要件となっているので、指導に従わなかったときは強制的に加入が行われることもあります。

建設業許可申請をするためにも、社会保険の加入義務があるときは事前に加入手続きを行うようにしましょう。

社会保険加入の確認書類

建設業許可申請のときに必要になる社会保険に加入していることを確認するための書類は次のとおりです。

社会保険加入の確認書類

【健康保険および厚生年金保険の加入を証明する資料】

下記の①、②のいずれか一つ

  • 健康保険および厚生年金保険の納入に係る領収書
  • 健康保険および厚生年金保険の納入証明書

【雇用保険の加入を証明する資料】

  • 労働保険概算・確定保険料申告書の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書

健康保険・厚生年金保険と雇用保険で確認する書類が異なりますので、お気をつけください。

まとめ

建設業許可申請における社会保険への加入に関する要件について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

社会保険に加入義務がある営業所のことや、未加入の場合どうなるのか、また建設業許可申請のときの社会保険に加入していることの確認書類などをご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、社会保険への加入に関する要件について疑問などがあれば、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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