現在の日本において欠かすことができない業種である建設業。しかし一口に建設業といってもその業種は多岐に渡ります。
ここではそもそも建設業とは何なのか、また建設業の区分や業種について解説させていただきます。
建設業とは
建設業とは建設工事を請け負う営業のことを言います。主に土木建築に関する工事で、建設業法で規定されている建設工事の種類にある工事を請け負う営業のことを指します。
ちなみに後ほど詳しく説明しますが建設業法の工事の種類は29種類あり、大工、とび、電気、造園など細かく分類されています。
そしてそれらの工事を行うには原則として許可を受けなければいけません。次の「建設業許可とは」で解説します。
建設業許可とは
建設業の工事を行うためには「原則として」許可が必要になります。「原則として」とあるように、許可が必要でない場合もあります。それは軽微な建設工事を請け負うときです。
軽微な建設工事というのは、500万円未満の工事のことをいいます。ただし建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事になります。
簡単にいうと高額な工事を請け負うためには建設業許可が必要ということです。
ではなぜこのような許可が必要なのでしょうか。
それは手抜き工事や粗雑な工事などから注文者を保護するためです。許可を受けた建設業者であれば、行政庁から建設業者としての能力を担保されていますので、発注者も安心して工事を依頼することができます。
このように高額な工事をするためには許可を必要とすることで注文者を保護しているというわけです。
建設業許可の区分
次に建設業許可の区分をみていきましょう。
建設業の区分は大きく2つに分けることができます。大臣許可と知事許可、特定建設業許可と一般建設業許可です。
それぞれ解説していきます。
建設業の大臣許可と知事許可の違い
まずは大臣許可と知事許可の違いから説明します。
大臣許可とは2つ以上の営業所を違う都道府県に設置するときに受ける許可です。例えば東京都に本店を置いて埼玉県に支店を置く場合は大臣許可になります。
知事許可は本店だけを設置する場合、または2つ以上の営業所を同じ都道府県内に設置するときは知事許可になります。先ほどと同じように東京都に本店を設置したとしても、東京都内に支店を置くのであれば知事許可です。
またここでいう本店、支店とは営業所のことですが、その営業所で契約の締結などを行わない場合は営業所として扱われないので注意が必要です。
例えば、会社内では営業所と呼ばれていても、その場所では契約の締結などを行わないいわゆる休憩するためだけの詰所などは営業所としては扱われません。
そのことをふまえて大臣許可が必要なのか知事許可が必要なのかを検討する必要があります。
建設業の特定建設業許可と一般建設業許可の違い
続いて特定建設業許可と一般建設業許可の違いの説明をします。
こちらは元請業者が下請業者に発注をするかどうかがポイントになります。
特定建設業許可は元請業者が下請業者に下請代金の額が4,000万円以上の発注をする場合に必要になります。ただし建築一式工事の場合は6,000万円以上です。
一般建設業許可はそれ以外の場合となります。なのでそもそも下請業者には発注することはないという業者は一般建設業許可です。
一つ気をつけたいのは、元請工事ではなくて下請工事として請け負う場合は金額に関係なく一般建設業許可で受けることができます。
元請業者が下請業者に支払う金額で分類しているということです。
建設業許可の区分は4つ
まとめると、建設業許可の区分は以下の4つになります。
- 大臣特定許可
- 大臣一般許可
- 知事特別許可
- 知事一般許可
支店を複数の都道府県に設置するのか、また元請業者なら下請業者に発注するのか、下請業者に発注するならば金額はいくらになるのか、などを考えてどの許可を選ぶかを決めるといいかと思います。
建設業許可の業種
ここでは建設業許可の業種を説明していきます。ただ、全部で29種あるため個別に説明しているとかなりの文字数になるので、ここでは簡単に29業種を列挙するだけにとどめておきます。
もっと詳細に知りたい方はこちらの記事をお読みください。
建設業許可の29業種は以下の通りです。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
建設業に携わっている方ならだいたいの業種がどのような内容なのかイメージできたかとは思います。
ただし気をつけなければいけないのは、許可申請をするときに申請しようとする業種がこの29業種のなかにない場合です。もしくはどの業種にあてはまるのかがわからないときです。
29業種のなかにあてはまりそうな業種がないとしても、申請をするのならどれかを選ばなくてはなりません。
そんなときは申請先の行政庁にお訊ねになるか、私ども行政書士にお気軽にご相談下さい。
まとめ
建設業とは何か、また建設業とは何なのかについて解説させていただきました。疑問は解消できたでしょうか?
現在の日本において欠かすことのできないとても大切な業種である建設業。そのため建設業許可を受けるには行政庁から様々な要件を満たすことを求められています。
複雑で理解しづらいことも多いかと思いますが、このサイトではできるだけご理解されやすいように情報を提供していこうと思っています。
この他にも建設業許可についての記事もございますので、ご理解を深めるためにもお読みいただけると幸いです。