【建設業許可 】更新申請の手続はどのようにすればいい?必要書類や手数料は?
建設業の許可には有効期間があります。そして有効期間が過ぎる前に更新の手続を行う必要があります。
では更新申請の手続きはどのように行えばいいのでしょうか? また更新申請に必要な書類や手数料はどのように定められているのでしょうか?
この記事では、建設業許可の更新申請について解説させていただきます。
建設業許可の有効期間
まずは建設業許可の有効期間がどれくらいなのかを確認していきましょう。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
つまり建設業許可の有効期間は5年間ということです。
更新申請の受付期間
更新申請の受付期間は、5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までです。
例えば、許可日が6月2日の場合、満了する日は6月1日です。そのため受付開始は2ヶ月前の4月1日からとなります。
建設業許可の有効期間の解説で述べたように、許可日の前日が満了日となることに注意しましょう。
更新申請中に有効期間が過ぎるとどうなる?
ここまで建設業許可の有効期間を見てきましたが、もし更新申請の審査中に有効期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
更新申請の審査中に有効期間が過ぎてしまっても、営業をすることはできます。
更新申請の審査中ということは受理はされている状態です。受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可・不許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効であるとされています。
有効期間内に受理されてれば、通常通り営業はできるのでご安心ください。
許可の一本化
建設業許可の更新申請には、許可の一本化という制度があります。
許可の一本化というのは、同一業者で許可日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新申請のときに、有効期間が残っている他のすべての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができるというものです。
これにより、各許可の許可日を統一することができ、次回の更新申請のときにまとめて手続を行えるようになります。
複数の許可を受けている事業者の方にとって、更新期間の管理がしやすくなるので、とてもおすすめの制度です。
更新申請の手続の流れ
建設業許可の更新申請の手続の流れは次のようになります。
- ①申請書の作成
- 更新申請に必要な書類を収集・作成します
- ②申請書の提出
- 作成した申請書等を提出と手数料の納入をします
- ④審査
- 審査期間は約25日です
- ⑤許可
- 申請した内容に問題がなければ許可が下ります
- ⑦通知書の受取
- 許可が下りたことを知らせる通知書が送付されます
更新申請をして許可の通知書を受取までは、上記のような流れになります。
審査期間は約25日とされていますが、この期間には土日祝日と年末年始は含まれないため、1ヶ月弱ほどかかると考えておくといいでしょう。
更新申請の必要書類
建設業許可の更新申請に必要な書類は次のとおりです。
更新申請の必要書類
- 更新許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 常勤役員等証明書(経営管理責任者用)
- 常勤役員等および当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 技術者要件を証明する書類
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主調書
- 登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 法人番号を証明する資料
- 役員等氏名一覧表
更新申請の手続には、上記のようにとても多くの書類が必要になります。
更新申請の際は、事前にしっかりと準備をして提出するようにしましょう。
更新申請の手数料
建設業許可の更新申請の手数料は5万円です。現金で納入することとされています。
ただし、一般建設業と特定建設業を同時に更新申請をする場合は、5万円+5万円=10万円となります。
また更新申請と業種追加を同時に行う場合も、5万円+業種追加5万円=10万円が必要になるので、申請をする前にしっかりと確認するようにしましょう。
まとめ
建設業の更新申請について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
建設業許可の有効期間や更新申請の受付期間、また必要書類や手数料などをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、建設業許可の更新申請について疑問などがあれば、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。