【建設業許可】財産的基礎等に関する要件とは? 一般と特定で異なる?
建設業の許可を受けるには、経営業務の管理責任者や専任技術者を置く必要があったり、社会保険に加入する必要があったり、いくつかの要件を満たさなければいけません。
そのなかの一つに、財産的基礎等に関する要件というものがあります。この要件も満たしていないと、建設業の許可を受けることはできません。
では、財産的基礎等に関する要件とはどのような要件なのでしょうか?
この記事では、建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件について解説させていただきます。
財産的基礎等に関する要件とは?
建設業を営むには、資材や機材を購入したり、労働者を確保したりと、たくさんの費用がかかります。そのため、建設業の許可を受けようとする者には、金銭的な信用(これを財産的基礎といいます)を有していることが求められています。
そして財産的基礎を有しているのかを判断する基準が、財産的基礎等に関する要件ということです。
財産的基礎等に関する要件は一般建設業の許可と特定建設業の許可で異なります。特定建設業のほうが一般建設業よりも、請負う工事の規模が大きくなるからです。そのため、一般建設業よりも要件が厳しく設定されています。
まずは一般建設業の要件から見ていきましょう。
一般建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件
一般建設業許可の財産的基礎等に関する要件は次のとおりです。
一般建設業の要件
以下の①~③の「いずれか」に該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること
上記の3つのうちの「いずれか」に該当していれば、財産的基礎を有していると認められます。
いくつか詳しく説明します。
要件①の「自己資本」とは
①の「自己資本」は法人と個人で意味が異なります。
法人の場合は、申請時直近の確定した貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」のことです。
個人の場合は、期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益保留性の引当金および準備金の額を加えた額のことです。
文章にすると理解しにくいと思うので、計算式をご用意しました。参考にしてください。
個人の「自己資本」の計算式
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益保留性の引当金+準備金)=自己資本
計算して算出された自己資本が500万円以上であれば、①の要件を満たすことになるので、建設業許可申請をすることができます。
要件②の「資金調達能力」の判断方法
②の「資金調達能力」の有無は、申請者名義(法人の場合は法人名義)の口座に取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書か融資証明書で判断します。
預金残高証明書は、同じ日付であれば複数の金融機関が発行したものの合算でも問題ありません。
また預金残高証明書は発効日ではなく、残高の日付で見ます。
特定建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件
次に特定建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件を見ていきましょう。
特定建設業の要件は一般建設業よりも厳しく設定されていることは前述しました。これは特定建設業の要件の内容もさることながら、一般建設業では要件の「いずれか」に該当すればいいとされていたことが、特定建設業では要件の「すべて」に該当する必要があります。このことからも特定建設業の要件の厳しさが伝わってくることかと思います。
では、一体どれくらい厳しいのでしょうか?
特定建設業の財産的基礎等に関する要件は次のとおりです。
特定建設業の要件
以下の4つの要件の「すべて」に該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本が4,000万円以上あること
③と④からも一般建設業よりも要件が厳しくなっていることがわかります。
いくつか補足で説明します。
④の「自己資本」は、個人の場合は一般建設業の要件と同じ計算式で算出します。(法人の「自己資本」の意味も一般建設業の要件と同じです)
また「欠損比率」と「流動比率」は次の計算式を使って算出します。
「欠損比率」と「流動比率」の計算式
事項 | 法人 | 個人 |
欠損比率 | 繰越利益剰余金の負の額ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰り越し利益剰余金を除く))÷資本金×100≦20% | 事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100≦20% |
流動比率 | (流動資産合計÷流動負債合計)×100≧75% | 法人と同じ |
ちなみに欠損比率の計算は、繰越利益剰余金がある場合や、内部留保が繰越利益剰余金のマイナスの額を上回っている場合には、要件を満たしていることになるので、必要ありません。
まとめ
建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
財産的基礎等に関する要件は一般建設業と特定建設業で異なること、また特定建設業のほうが一般建設業よりも要件が厳しく設定されていることなどをご理解いただけたかと思います。
この記事に書かれていること以外で、建設業許可申請の財産的基礎等に関する要件について疑問などがあれば、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。