【建設業許可】経営業務の管理責任者とは? 設置は義務? 要件は?

建設業許可申請をするとき、資産要件や営業所の要件、専任技術者の設置などいくつかの要件を満たす必要があります。

その要件の一つに経営業務の管理責任者の設置という要件があります。この経営業務の管理責任者の設置とは、どういう要件なのでしょうか?また経営業務の管理責任者には誰でもなることができるのでしょうか?

この記事では、経営業務の管理責任者とはどういうものなのか、また経営業務の管理責任者になることができる要件について解説させていただきます。

経営業務の管理責任者とは?

建設業許可の要件の一つに「常勤役員等を設置すること」というものがあります。この常勤役員等は「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が必要になります。このことから建設業許可では「常勤役員等」を「経営業務の管理責任者」(略して経管)とも呼ばれています。

この経営業務の管理責任者は文字通り、建設業の経営業務について総合的に管理する者です。

したがって誰でも経営業務の管理責任者になれるわけではありません。次に説明する要件を満たしている必要があります。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件はかなり細かく定められているので、順を追って説明します。

まず確認したいのが、経営業務の管理責任者は「常勤役員等」のことなので、法人は常勤の役員(監査役は除く)、個人は事業主本人か支配人登記をした支配人が経営業務の管理責任者になる資格を有しているということです。

常勤役員等であることが確認できたら、次の要件に進みます。

ここからの要件は大きく2つに分類されます。常勤役員等だけで判断する要件と、常勤役員等に一定の条件を満たした補佐する者を置くことで満たすことができる要件です。

わかりにくいと思うので、一つずつ詳しく説明します。

常勤役員等だけで判断する要件

ますは常勤役員等だけで判断する要件です。次の要件のうち、どれか一つに該当すれば経営業務の管理責任者となれます。

経営業務の管理責任者の要件①

  • 建設業について5年以上の経営経験がある
  • 建設業について、権限の委任を受けて(執行役員等として)経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上の経営経験がある
  • 6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある

いくつか補足して説明します。まず②と③の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は意味が異なります。②の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員のことです。②をわかりやすく言い換えると、建設業で執行役員として5年以上の経営経験があるということです。

③の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は②の執行役員に該当しない者になります。また「経営業務の管理責任者を補佐した経験」とは、法人では役員に次ぐ者のこと、個人事業主では経営業務に関する執行権限が与えられた妻子や共同経営者などのことです。これらの者が実際に6年以上経営業務の管理を行っていた場合、経営業務の管理責任者となれます。

常勤役員等に一定の条件を満たした補佐する者を置くことで満たすことができる要件

次に常勤役員等に一定の条件を満たした補佐する者を置くことで満たすことができる要件について説明します。まずは要件から見ていきましょう。

経営業務の管理責任者の要件②

  • 建設業の経営経験が2年以上で、建設業に関して役員等に次ぐ職務上の地位にいた期間を合わせて5年以上になるもの
  • 建設業の経営経験が2年以上で、他の業種での経営経験が合わせて5年以上になるもの

①か②のいずれかに該当することに加えて、次の要件を満たす者を置く必要があります。

  • 上記を直接補佐するものとして財務管理・労務管理・業務運営の業務経験が5年以上を有する者

常勤役員等だけで判断する要件に比べると、経営経験の年数が緩和されていますが、直接補佐する者を置くことが要件に足されています。

いくつか補足で説明します。①の「役員等に次ぐ職務上の地位」とは、建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員又は役員等の職制上直下にある管理職のことです。この管理職で5年以上の経験があることが必要ということです。

①か②のいずれかに置く必要のある直接補佐する者ですが、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれについておく必要があります。また他社での業務経験は不可です。業務経験を証明できれば、財務管理・労務管理・業務運営を同一人でも問題ありませんが、補佐される常勤役員等と兼ねることができないことに注意が必要です。

常勤性について

ここまで経営業務の管理責任者の要件について解説してきましたが、最後に常勤役員等の「常勤性」について説明させていただきます。

「常勤性」とは、主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の元に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

したがって、次のような場合は「常勤性」が認められません。

常勤性が認められない場合

  • 他社に常勤している者
  • 住所が著しく遠距離で、常識的に通勤不可能と思われる者
  • 他に個人営業を行っている者

など

上記のような場合は常勤性が認められないので、経営業務の管理責任者を選ぶときは気をつける必要があります。

まとめ

経営業務の管理責任者について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

建設業許可申請において経営業務の管理責任者は設置義務があること、また経営業務の管理責任者になることができる者の要件などご理解いただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外に、経営業務の管理責任者について疑問などがある方は、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談することをおすすめします。

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