【建設業許可】大臣許可と知事許可はなにが違う?

建設業許可には2種類あります。大臣許可と知事許可です。

ではこの2つの許可は一体なにが違うのでようか?

またこれから建設業の許可を取得する場合、どちらの許可を受ければいいのでしょうか?

この記事では、建設業許可の大臣許可と知事許可の違いについて解説していきます。

それでは早速みていきましょう。

建設業許可の大臣許可と知事許可の違い

建設業許可の大臣許可と知事許可の違いはとてもシンプルでわかりやすいです。2つの違いは営業所をいくつ設置するのかと、どこに設置するのかの違いになります。

いくつ設置するのかというのは営業所の数のことです。仮に営業所を本店の1つだけ設置するときは知事許可になります。

しかし本店と支店を設置する場合は知事許可、もしくは大臣許可のどちらかになります。

この場合はどこに設置するのかで、知事許可か大臣許可かを判断します。

同一の都道府県内に本店と支店を設置するのであれば知事許可、2つの異なる都道府県に設置するのであれば大臣許可になります。

例えば東京都内に本店と支店を設置する場合は知事許可で、東京都に本店を設置して群馬県に支店を設置する場合は大臣許可になるということです。

まとめると営業所が1つの場合はどの都道府県に設置しても知事許可で、営業所が2つ以上ある場合は同一都道府県内に設置するのであれば知事許可、異なる都道府県内に設置すると大臣許可ということになります。

それでは次に知事許可と大臣許可の特徴を詳しくみていきましょう。

建設業許可の知事許可

建設業許可の知事許可は、営業所が本店のみの場合か同じ都道府県内に営業所を2つ以上設置する場合の許可です。

多くの事業者は始めて建設業許可を取得するときは知事許可です。やがて業績が安定してきて事業を拡大するときに大臣許可に切り替えるのが一般的です。

知事許可の審査に要する日数は各自治体によって異なりますが、東京都の場合は約1ヶ月となっています。(※これよりも前後することもありますので、あくまでも目安です)

また知事許可はあくまでも営業所の設置場所による区分になるので、知事許可を取得した都道府県以外での建設工事の請負も可能となります。

建設業許可の大臣許可

次に建設業許可の大臣許可についてみていきます。最初から大臣許可を取得される事業者もいますが、多くの事業者は事業の拡大をするために知事許可から大臣許可に切り換えるのが一般的です。

大臣許可の審査期間はおおよそ4ヶ月と知事許可よりも時間がかかります。大臣許可の申請をする場合は余裕を持って計画を立てられることをおすすめ致します。

許可の変更

建設業の許可を受けたあとに許可の種類を変更することは可能です。知事許可、大臣許可のどちらにでも変更できます。

例えば、知事許可から大臣許可へ、大臣許可から知事許可へ、また営業所を移転する場合、他の都道府県の知事許可から移転先の都道府県の知事許可へ変更することもできます。

これらの変更をする場合は、申請の手続きをして行うことになります。

まとめ

建設業許可の大臣許可と知事許可の違いについて解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?

大臣許可と知事許可の違いは、いくつの営業所をどこに設置するのかで分けられていることや、それぞれの許可の特徴などをご理解していただけたかと思います。

この記事に書かれていること以外で、建設業の大臣許可と知事許可の違いなどについて疑問などがあれば、管轄の行政庁や建設業許可を専門にしている行政書士に相談されることをおすすめします。

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